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横浜地方裁判所 昭和51年(わ)1258号 判決

主文

被告人有限会社十字屋商店を罰金一、二〇〇万円に、被告人本多チヨを懲役八月に各処する。

ただし、被告人本多チヨに対しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

累犯前科と確定裁判

なし

適条

被告人有限会社十字屋商店に対し

法人税法第一六四条、第一五九条第一項、第二項

刑法第四五条前段、第四八条第二項

被告人本多チヨに対し

法人税法第一五九条第一項

刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条、第二五条第一項

裁判所書記官 佐藤昭二

(裁判官 高信雅人)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五一年七月二〇日

横浜地方検察庁

検察官検事 荒木紀男

横浜地方裁判所 殿

本店の所在地 川崎市高津区溝口二一八番地

法人の名称 有限会社十字屋商店

代表者の住居 川崎市高津区溝口六七四番地

代表者の氏名 本多伸治

本籍 川崎市高津区溝口二二五番地

住居 川崎市高津区溝口二一八番地

職業 会社員

在宅 本多チヨ

明治四〇年一一月三日生

公訴事実

被告人会社は、肩書地に本社を置き果実、野菜、水産物等の販売等を目的とする資本金五〇〇万円の有限会社であり、被告人本多チヨは、右会社の総括責任者としてその業務全般を掌理しているものであるが、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上高の一部を除外する等の不正の方法により、その所得を秘匿したうえ

一、昭和四七年六月一日から同四八年五月三一日までの事業年度において、被告人会社の実際所得金額は、三九、四五三、四六〇円でこれに対する法人税額が一三、六四七、五〇〇円であつたのにかかわらず、同四八年七月三一日、神奈川県川崎市高津区溝口四〇六番地所在川崎北税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一五、三一〇、四七七円で、これに対する法人税額が四、八〇六、五〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、右事業年度の法人税額八、八四一、〇〇〇円を免れ

二、同四八年六月一日から同四九年五月三一日までの事業年度において、被告人会社の実際所得金額は、一〇三、三四六、四八四円で、これに対する法人税額が三九、八九〇、四〇〇円であつたのにかかわらず、同四九年七月三一日、前記川崎北税務署において、同税務署長に対し、所得金額は、四〇、六七四、三八五円でこれに対する法人税額が一四、八五三、八〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、右事業年度の法人税額二五、〇三六、六〇〇円を免れ、

三、同四九年六月一日から同五〇年五月三一日までの事業年度において、被告人会社の実際所得金額は、一五五、二六六、六〇三円で、これに対する法人税額が、六〇、二一九、二〇〇円であつたのにかかわらず、同五〇年七月二九日、前記川崎北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八五、二六三、三八九円で、これに対する法人税額が、三二、二三一、四〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、右事業年度の法人税額二七、九八七、八〇〇円を免れたものである。

罪名・罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項

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